
中国の内装材メーカーから「A級不燃」「fireproof」などの試験資料を受け取っても、それだけで日本の建築基準法上の不燃材料として扱えるとは限らない。国土交通省は建築基準法に基づく構造方法等の認定情報を公開しており、防火材料には不燃、準不燃、難燃などの区分があり、認定番号にはNM、QM、RM等の体系が用いられている。
店舗、飲食店、ホテルなどでは用途、規模、部位によって内装制限が関係する場合がある。壁材、天井材、化粧パネル、吸音材などを中国から輸入する際は、デザイン決定前に設計者が必要性能を決めるべきである。中国工場へ「不燃材をください」と伝えるだけでは、日本で必要な認定と異なる製品が納入される可能性がある。
特に注意したいのが、認定を取得した製品と量産品の構成一致である。基材、表面材、接着剤、厚さ、施工方法などが認定条件に含まれる場合、工場が一部材料を変更すると認定仕様から外れる可能性がある。認定番号だけを聞くのではなく、その番号が実際に発注する製品構成をカバーしているか、国土交通省の公開情報や認定書類で確認する必要がある。
また中国メーカー自身が日本の認定を持っていなくても、日本側事業者が適合する別材料を選択したり、案件に応じた認定取得を検討したりする方法はある。ただし時間と費用が必要なため、着工直前の材料変更には向かない。中国建材を採用する際は「デザイン選定→日本側要求性能決定→認定確認→サンプル承認→量産」という順序にすることで、輸入後に使用できないリスクを大幅に下げられる。





