
中国から輸入する造作家具について、「家具だから建築基準法の建材規制とは無関係」と考えるのは危険である。国土交通省は建築基準法に基づくシックハウス対策について、告示対象建築材料を使用した造り付け家具、キッチン・キャビネット等も規制対象になると明示している。ホルムアルデヒド発散建築材料は等級や使用面積に応じた制限があり、F☆☆☆☆の対象材料は規制を受けず使用できる扱いとなる。
中国工場との商談で「E0」「ENF」「CARB」など中国・海外市場で使用される表示を提示されることがある。しかし、それらの表示をそのまま日本のF☆☆☆☆と読み替えてはいけない。試験規格、評価方法、対象材料が異なるため、日本の建築基準法上必要な認証・認定等を確認する必要がある。特にMDF、パーティクルボード、合板、接着剤を多用する造作家具では早い段階で材料を確定したい。
実務では、家具完成後に証明書を要求するのでは遅い。見積依頼時に板材メーカー、製品名、厚さ、表面材、接着剤をBOMへ記載させ、量産前に日本側が承認する。工場が量産途中で同等品へ変更すると適合性の根拠が崩れる可能性があるため、材料変更には事前承認を必要とする条件を注文書へ入れる。
ホテル、住宅、飲食店では家具の数量が多く、室内空気への影響も無視できない。法令上の確認に加え、必要に応じて完成品や材料の自主検査を組み合わせることも品質管理上有効である。中国調達の価格メリットを維持するには、日本到着後に材料不適合が判明して交換する事態を避けることが最優先であり、法規確認を設計初期へ前倒しすることが最も効率的な対策となる。





