
中国製の造作家具や木質内装材を日本の建築物へ採用する際、特に注意したいのが建築基準法のシックハウス対策である。国土交通省はホルムアルデヒド発散建築材料について内装仕上げの使用制限を設け、告示対象建築材料を使用した造り付け家具、キッチンキャビネット等も規制対象となることを明示している。
日本ではF☆☆☆☆等級の告示対象建築材料は規制対象外建築材料として、居室の内装仕上げなどに面積制限なく使用できる。一方、F☆☆☆やF☆☆などは換気回数等に応じて使用面積が制限される。重要なのは、中国メーカーが提示するE0、ENF、E1などの中国・海外向け環境等級と、日本のF☆☆☆☆表示を同一視しないことである。
中国工場が「ホルムアルデヒドが非常に低い」と試験報告書を提示しても、それだけで日本の建築基準法上F☆☆☆☆として扱えるとは限らない。国土交通省はJIS認証、JAS認定または大臣認定などにより種別を明らかにする仕組みを示している。確認申請や完了検査に関係する案件では、設計者と確認機関が必要とする資料を事前に確認する必要がある。
また規制対象外の材料でも、二次加工時に使用する接着剤などによって扱いが変わる場合がある。中国工場へF☆☆☆☆相当のボードを支給しても、現地で使用する接着剤や塗料を無視してよいわけではない。造作家具では基材、接着剤、化粧材、塗装を含めた構成を確認する。
ホテル、住宅、オフィスの大量家具を製造してから適合資料がないと判明すると、材料変更や再製作の損失が大きい。見積依頼時に日本での用途を明示し、必要な認定・表示資料を提出できるかをサプライヤー選定条件にする。中国調達では価格比較より先に「日本で合法的に使える仕様を作れるか」を確認することが重要である。





