
中国から合板、木質パネル、フローリング、造作家具材料を輸入する際に避けて通れないのがホルムアルデヒド確認である。国土交通省は建築基準法に基づき、合板や木質系フローリングなどホルムアルデヒドを発散する可能性がある建築材料について使用制限を設けている。日本で広く知られるF☆☆☆☆などの表示もこの制度と関係するが、中国メーカーが提出する中国国内試験報告書の数値だけで日本の区分を判断してはいけない。
店舗やホテルの造作家具では、家具本体として搬入される部分と、現場で壁・天井等に施工される建築材料を整理する必要がある。MDF、合板、パーティクルボードなど複数材料を組み合わせる場合、完成品の表面から内部基材を確認できないため、発注前の材料表が重要になる。工場へ板材メーカー、製品名、規格、厚さ、接着剤、表面材を記載したBOMを提出させる。
特に注意したいのが量産時の材料変更である。試作品では指定メーカーの低放散板を使用していても、量産時に在庫不足や価格上昇を理由に別メーカーへ変更されれば、試作品の資料が量産品を証明しなくなる。契約書やPOには材料変更を事前承認制とし、量産前に材料ラベルや仕入伝票を確認する仕組みを入れたい。
日本の設計会社は意匠図に「F☆☆☆☆」と書くだけで調達担当へ任せず、どの部材に要求するのかを材料表へ落とし込む必要がある。輸入者は中国工場の営業担当者の説明だけに依存せず、認定・規格資料の原本を確認する。中国製木質材料はコストと加工自由度で魅力がある一方、法令適合を後工程に回すと完成後の交換が非常に高額になる。設計初期に法規、材料、OEM工場を同時に確認することが最も効率的である。




