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中国製造作家具・キッチンを日本で施工する際の法規確認 輸入前にF☆☆☆☆を照合

2026年9月6日 日本輸入規制・建築法規
中国製造作家具・キッチンを日本で施工する際の法規確認 輸入前にF☆☆☆☆を照合

中国で製作した造作家具やキッチンキャビネットを日本の住宅、ホテル、店舗へ施工する場合、完成家具として輸入できることと、建築物の内装として適法に使用できることを分けて確認する必要がある。国土交通省のシックハウス対策資料では、告示対象建築材料を使用した造り付け家具、キッチン・キャビネット等の製品もホルムアルデヒド規制の対象になることが明示されている。F☆☆☆☆等級の対象材料は規制を受けず使用できるが、F☆☆☆、F☆☆などでは使用面積に制限が生じる。

中国工場への問い合わせで「日本向けだからF4でお願いします」と伝えるだけでは十分ではない。家具は複数の材料から構成され、扉、側板、背板、棚板、カウンター下地などで異なる基材を使用する場合がある。まず部位別材料表を作成させ、合板、MDF、パーティクルボード等の製造者と製品を確認する。その上で、日本側設計者が必要となる等級表示や認定資料との整合を確認する。

特に注意したいのが、工場による「同等材料」への変更である。量産途中に在庫不足や価格変動が起きると、中国側では性能が近い別メーカー品へ変更することがある。意匠上は同じでも法規確認済みの材料と一致しなくなる可能性があるため、承認済み材料の変更には日本側の書面承認が必要という条件を発注書へ入れるべきだ。出荷前検品でも外観だけでなく、使用材料のラベルや仕入記録を確認する方法がある。

また、建材の輸入ではホルムアルデヒドだけを確認すればよいわけではない。使用場所や製品によって防火、電気、設備その他の要求が関係するため、案件ごとに設計者、施工者、輸入者が適用法令を整理する必要がある。中国の試験報告書やCCC、CE等の資料が提示されても、日本法上必要な確認の代わりになると自動的に判断してはいけない。

海外調達では製作開始後に法規問題が判明すると、材料交換や再製作で納期を失う。したがって法規確認は通関直前ではなく設計・見積段階で行う。中国工場へ渡す仕様書に日本の要求性能を組み込み、証明資料の承認を製造開始条件にすることが、輸入建材を日本の建築現場で安全に利用する最も確実な方法である。

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