
中国から木質ボード、壁材、造作家具用材料などを輸入するとき、日本側で必ず確認したいのが建築基準法のシックハウス対策である。国土交通省によると、規制対象となる化学物質にはクロルピリホスとホルムアルデヒドがあり、居室を有する建築物ではクロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されている。ホルムアルデヒドについては、対象建築材料を内装仕上げに使用する場合、発散量や換気回数などに応じた使用面積の制限がある。
中国メーカーが提示する中国国内規格の試験報告書や「E0」「ENF」などの表示だけを根拠に、日本で無制限に使用できると判断してはいけない。日本の建築基準法上で対象となる建材については、JIS・JASの区分や国土交通大臣認定など、適用可能な根拠を確認する必要がある。輸入前に設計者、確認検査機関、施工会社など関係者と使用部位を整理することが重要だ。
特に店舗やホテルの造作家具では、家具そのものと建築物の内装仕上げ材の区別が曖昧になりやすい。壁面固定の化粧パネル、造作収納、天井材など、施工方法によって建築材料として扱うべき部分が含まれる可能性がある。製品名ではなく「どの材料をどの部位へどのように施工するか」で確認する必要がある。
調達時には木質基材のメーカー、製品名、厚さ、接着剤、表面材をBOMに記載し、量産時の無断変更を禁止する。中国工場では同等品として別メーカーの板材へ変更されることがあるため、材料ラベルの写真や仕入証明を工程検品で確認する方法が有効だ。価格の安いボードへ変更された結果、日本到着後に必要性能を証明できないと、材料代以上の施工遅延が発生する。中国製内装材は、デザインと価格の選択肢が広いからこそ、法規確認を発注前に行うことが重要である。




