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中国製LED照明はCE取得だけでは日本販売不可 PSE対象判定から輸入者義務まで整理

2026年9月15日 照明・電気・スマート設備
中国製LED照明はCE取得だけでは日本販売不可 PSE対象判定から輸入者義務まで整理

中国の照明市場には、店舗やホテルで使いやすい装飾照明、LEDランプ、間接照明、スマート照明が多数ある。しかし日本へ輸入して販売・使用する場合、「中国工場がCEを取得しているから問題ない」という判断はできない。経済産業省は、UL認証やCEマークが付いた海外製電気用品でも、電気用品安全法の対象であれば日本の法令に基づく義務を履行する必要があると明示している。

まず必要なのは製品が電気用品安全法の対象かどうかの判定である。経済産業省の対象・非対象解釈例では、一定のLEDランプやLED照明器具について具体例が示されている。一方、LEDモジュールなど部品としての扱いが異なるものもあるため、「LEDならすべて同じPSE手続」と考えてはいけない。完成品の構造、電源方式、定格、用途を基に判断する必要がある。

対象となる電気用品を輸入する国内事業者には、事業届出、技術基準への適合確認、自主検査と検査記録の保存、対象に応じた表示などの義務がある。関東経済産業局の案内では、輸入事業開始から30日以内の届出義務も説明されている。また、海外工場が他の日本企業向けにPSE表示付き製品を製造している場合でも、自社が輸入者になるなら自社の義務を確認しなければならない。

店舗案件では特に、照明器具本体、LEDランプ、ACアダプター、電源装置を分けて確認したい。家具工場がLED付き棚を製作する場合、家具として発注したつもりでも電気部品が組み込まれている。コンセント付き家具も経済産業省が規制対象製品例として挙げているため、家具担当者だけで判断せず電気仕様を確認することが重要だ。

中国照明はデザイン、価格、製作スピードで魅力が大きい。だからこそ設計終了後にPSE対応を調べるのではなく、製品選定時点で対象判定、必要資料、試験、表示、輸入者責任を確認するべきである。法規対応を調達工程の最初に組み込めば、中国製照明を日本の商業施設へ採用する際の手戻りを大幅に減らせる。

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