
中国は店舗・ホテル向け装飾照明の調達先として魅力が大きいが、日本へ輸入して販売・使用する場合は価格やデザインより先に電気用品安全法の対象確認が必要になる。経済産業省は電気用品ごとの対象・非対象解釈例を公開しており、LEDランプ、LED電灯器具、装飾用電灯器具、配線器具など多くのカテゴリーが掲載されている。
例えば経済産業省の一覧では、定格消費電力1W以上で一つの口金を有するエル・イー・ディー・ランプや、一定のLED電灯器具が電気用品として示されている。一方、LEDモジュールなど部品として扱われるものは完成品と判定が異なる場合がある。このため「LEDだからPSE」「業務用だからPSE不要」といった単純な判断は危険で、製品構造ごとに対象を確認する必要がある。
店舗什器ではさらに注意点がある。経済産業省の対象非対象解釈例には「電灯付家具」「コンセント付家具」「その他の電気機械器具付家具」も掲載され、照明や電源タップを取り付けたテーブル、ショーケースなどの例が示されている。中国で木工什器とLEDを一体化して完成品として輸入する場合、単なる家具として扱えるとは限らない。
発注前には定格電圧、消費電力、電源方式、プラグ、電源装置、口金、使用場所、屋内・屋外、防水構造などを仕様書にまとめる。中国工場がCEやCCCなどの資料を提示しても、それらは日本のPSE制度とは別であり、日本で必要な手続きを代替するものではない。
特注照明ではサンプル段階で日本仕様へ変更することが重要だ。量産後に電源装置やコードを交換すると、コストだけでなく安全性や適合確認にも影響する。ホテルの大量客室照明や飲食店の装飾照明では、一型番の問題が全数へ波及するため、量産開始前の確認価値が特に高い。
中国照明のデザイン力と価格競争力を生かすには、商品選定と法規確認を別工程にしないことが重要である。設計者、輸入者、電気工事担当者が仕様決定段階から情報を共有することで、現場到着後の交換や使用不能リスクを大幅に減らせる。
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