
中国製LED照明は店舗、ホテル、飲食店のコストダウンで採用しやすい商品だが、「輸入時の関税」と「日本で使用・販売するための製品規制」を混同してはいけない。日本税関の2026年実行関税率表では、第94.05項に分類される多くの照明器具は無税となっている。一方、日本国内で使用する電気製品については電気用品安全法の対象となるかを別に判定する必要がある。経済産業省は対象品目を公開しており、光源・光源応用機械器具だけでなく、電灯付家具、コンセント付家具などについても対象・非対象の解釈例を示している。
ここが中国調達で見落とされやすい。例えば中国工場にホテル用のヘッドボードを発注し、LED照明とUSB電源を組み込んだ状態で完成品として輸入すると、単なる木製家具とは異なる確認が必要になる可能性がある。ショーケース、化粧鏡、テーブルなども照明や電源を一体化すると同様だ。「電源部分だけ日本製だから問題ない」と自己判断せず、完成品として電気用品安全法上どのように扱われるかを確認する必要がある。
発注時には定格電圧、周波数、消費電力、電源方式、プラグ、ドライバー、LEDモジュール、調光方式、絶縁構造などを仕様書に記載する。中国国内用220V仕様のまま生産された照明を日本へ持ち込んでも使えないことがあるため、100V対応を口頭で伝えるだけでは不十分だ。ホテルの大量案件では交換用ドライバーやLEDモジュールも同時に購入し、型番変更時の互換性を確保しておく。
スマート照明ではWi-Fi、Bluetooth、専用ゲートウェイなど通信機能も加わるため、電気用品安全法以外の制度確認が必要になる場合がある。中国メーカーがCE、CCC、ULなど海外認証を取得していることは品質資料として参考になるが、日本の制度への適合を代替するものではない。中国照明を採用する最大の利点は、特注形状、短い製品開発サイクル、価格競争力にある。だからこそ設計確定後ではなく、メーカー選定時点で日本向け仕様と法規対応を確認し、電気部品を勝手に変更しない条件を量産契約へ入れることが重要になる。
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