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中国製木製品は全部植物検疫が必要なのか、家具・製材・木材梱包で扱いが異なる

2026年9月8日 日本輸入規制・建築法規
中国製木製品は全部植物検疫が必要なのか、家具・製材・木材梱包で扱いが異なる

中国から木製家具、造作什器、木材を日本へ輸入する際、「木を使っているから植物検疫が必要なのか」という質問が多い。植物防疫所は、病害虫が付着する可能性のある植物を輸入植物検疫の対象としている一方、高度に加工された製品などについて対象外となるものを示している。製品の加工状態と梱包材を分けて考えることが重要だ。

植物防疫所が示す対象外の例には、製材、防腐木材、木工品、竹工品、家具什器などの加工品が含まれている。一方、木材そのものは種類や状態によって輸入検査の対象となり得る。したがって完成した木製テーブルと、加工前の木材を同じ扱いと考えてはいけない。輸入予定品の樹種、加工状態、用途が曖昧な場合は、船積み前に植物防疫所へ確認することが安全である。

さらに注意したいのが製品ではなく梱包に使用される木材だ。中国から大型家具、石材、ガラスを輸送する場合、無垢材のパレット、木箱、木枠を使用することが多い。日本の輸入木材こん包材の取扱いでは、ISPM15に適合した消毒と表示が重要になる。2026年5月にも輸入木材こん包材取扱要領の改正履歴があり、輸入者は最新の要領を確認しておきたい。

一方、接着剤、加熱、加圧などによって作られる合板、パーティクルボード、ベニヤ板などの加工木材は、同要領上の未消毒木材こん包材には含まれないとされている。つまり「木箱」という名称だけで判断するのではなく、梱包材が無垢木材なのか加工木材なのかを確認する必要がある。

中国工場へ家具を発注する際には、製品仕様書とは別に梱包仕様書を作り、木枠やパレットを使う場合の処理と表示を指定するとよい。出荷前検品では製品写真だけでなく、木材梱包のマークも撮影して記録する。

植物検疫の問題は貨物が日本港へ到着してから発覚すると、処理、保管、再輸出などで時間と費用が発生する可能性がある。家具そのものが対象外であっても梱包材が別問題になることを理解し、製品と梱包を二つのチェック項目として管理することが、中国製木製品輸入の実務では重要である。

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