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中国製内装材を日本で使う前に確認する建築基準法、F☆☆☆☆は「中国の試験値」で代用できない

2026年9月8日 日本輸入規制・建築法規
中国製内装材を日本で使う前に確認する建築基準法、F☆☆☆☆は「中国の試験値」で代用できない

中国製の内装材や造作家具を日本へ輸入する際、価格や仕上げより先に確認すべき項目の一つが建築基準法上の使用条件である。国土交通省はシックハウス対策としてクロルピリホスとホルムアルデヒドを規制しており、居室の内装仕上げに使用する一定の建築材料にはホルムアルデヒド発散量に応じた使用制限がある。

特に注意が必要なのは、規制対象が板材単体だけではないことだ。国土交通省は、告示対象建築材料を使用した造り付け家具、キッチン・キャビネット等も対象になると明示している。中国で製作した壁面収納やホテルの固定家具を日本で建物へ取り付ける場合、使用している合板、MDF、パーティクルボードなどの扱いを確認する必要がある。

日本でよく使われるF☆☆☆☆は、単にホルムアルデヒド測定値が低いという意味の海外試験レポートと同義ではない。告示対象建築材料を建築材料として使用する場合、JIS認証、JAS認定、または建築基準法に基づく国土交通大臣認定などによって種別を明らかにする仕組みになっている。中国メーカーが提示するGB規格、企業規格、第三者試験の数値が良好でも、それだけでF☆☆☆☆として確認申請に使えるとは限らない。

したがって設計者は、商品選定後に認定書を探すのではなく、候補段階で「告示対象建築材料に該当するか」「日本で使用できる根拠は何か」を輸入者と確認するべきである。認定が必要なのに取得されていなければ、指定性能評価機関による性能評価など所定の手続が必要になる可能性がある。短納期の店舗案件では、この確認が遅れると中国で製品が完成していても現場へ採用できない事態が起こる。

また内装制限や防火材料については、シックハウス規制とは別に建物用途、規模、使用場所などに応じた確認が必要である。「中国製建材は使えない」のではなく、日本で求められる性能と証明方法を先に特定することが重要だ。中国工場には材料名、メーカー、品番、構成を提出させ、量産中の無断変更を禁止する。日本側の法規確認と中国側のBOM管理をつなげることが、輸入内装材を安全に採用する基本となる。

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