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改正クリーンウッド法施行後の中国家具調達、木材原料の追跡性が重要に

2026年9月6日 新素材・環境建材
改正クリーンウッド法施行後の中国家具調達、木材原料の追跡性が重要に

日本では改正クリーンウッド法が2025年4月に施行され、合法伐採木材等の流通・利用に関する事業者対応が強化された。林野庁は2026年5月に運用説明資料を更新し、一定規模以上の第1種木材関連事業者に関する定期報告などの情報を案内している。中国から木製家具、フローリング、木質部材などを輸入する企業にとって、木材原料の合法性を確認できるサプライチェーン構築は調達実務の一部となっている。

中国家具では一つの製品に複数の木材が使われることがある。外観はオーク突板でも、内部には合板、MDF、LVL、別樹種の無垢材が使用される場合があるため、商品名だけでは原料構成を把握できない。日本側はBOMを取得し、対象となる木材について樹種、伐採国・地域、仕入先など制度上必要となる情報を確認できるようにしておくことが重要だ。

OEM家具では材料を日本側が指定していても、中国工場が納期や価格を理由に同等材へ変更することがある。これは色や強度だけでなく、合法性確認の証拠にも影響する。契約書または品質仕様書で材料変更を事前承認制とし、量産時には材料ラベル、仕入記録、BOMを照合する方法が有効である。

ホテルや店舗案件では大量の木製什器を短期間に発注するため、案件ごとにゼロから資料を集めると負担が大きい。継続取引する中国工場について、会社情報、主要材料メーカー、合法性関連資料をサプライヤーファイルとして更新しておくとよい。環境対応は営業上の表示だけではなく、調達証拠を後から提示できる状態が重要である。中国家具を扱う日本企業は、価格・品質・納期の従来三要素に「原料の追跡可能性」を加えてサプライヤーを評価する段階に入っている。

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