
中国から店舗什器、ホテル家具、住宅家具を輸入する際、最初に確認したいのがHSコードである。日本税関の2026年実行関税率表では、第94.03項に「その他の家具及びその部分品」が分類され、9403.10の事務所用金属家具、9403.20のその他の金属家具、9403.30の事務所用木製家具、9403.40の台所用木製家具、9403.50の寝室用木製家具などが掲載されている。これら主要分類では関税が無税となっている。
家具は関税が無税だからHS分類を気にしなくてよい、という考え方は危険である。輸入申告では正しい品目分類が必要であり、家具と家具部分品、建具、照明器具などでは分類が変わる。例えば造作家具にLED照明やコンセントを組み込んだ場合、商品の主要な性質や構成によって分類判断が必要になる。さらに関税が同じでも統計番号や他法令確認が異なる可能性がある。
OEM家具ではインボイスの商品名を「Furniture」だけにしない方がよい。Wooden kitchen cabinet、wooden table、metal shelvingなど材質と用途が分かる記載にし、Packing List、図面、商品写真を準備しておく。初回輸入で分類が不明確な商品は、税関の事前教示制度を利用する方法もある。税関はHS分類について事前に照会できる制度を設けており、継続輸入する商品では事前確認の価値が大きい。
また関税が無税でも輸入消費税や国内物流費は発生する。中国工場のEXW価格だけで国産品と比較すると判断を誤る。FOB費用、海上運賃、保険、輸入通関、港湾費用、配送、検品費などを加えた着地原価を計算する必要がある。ホテル一棟や店舗チェーンの家具を継続輸入する場合は、商品マスターにHSコード、材質、用途、原産国、梱包サイズを登録しておくと、案件ごとの通関確認を効率化できる。




