
日本税関は2026年8月8日版の実行関税率表を公開している。中国から家具、タイル、ガラス、木材製品、金物、照明などを輸入する企業は、過去の税率表や中国側のHS情報ではなく、実際の輸入時点で適用される日本の最新タリフを確認する必要がある。
建材関連では第44類に木材及びその製品、第68類に石・プラスター・セメント等の製品、第69類に陶磁製品、第70類にガラス、第73類に鉄鋼製品、第76類にアルミニウム製品、第94類に家具・照明器具等がある。ただし商品名だけで類を決めるのではなく、関税率表の部注・類注とHS解釈通則に従って分類する。
家具のように多くの区分で無税となっている品目でも、すべての家具が同じ税率とは限らない。木製家具の一部細分や家具以外の部品、素材として輸入する場合などは個別確認が必要である。またRCEP欄に協定税率が設定されていても、原産地規則を満たし必要な手続を行わなければ自動適用されない。
日本のプロジェクト見積では、中国メーカーのFOB価格を受け取った段階でHS候補を設定し、一般税率、WTO税率、RCEP税率を比較する。さらに課税価格には輸入港までの運賃等が加算されるため、関税率だけで着地原価を計算しない。関税が無税でも輸入消費税や港湾・通関費用は発生する。
複合建材や新製品で分類が不明な場合は税関の事前教示制度を利用する。中国メーカーが提示する6桁HSは参考にはなるが、日本の9桁統計番号や最終分類を決定するものではない。調達担当者が「HS・関税は通関業者が後で処理する」と考えず、見積段階から分類を原価管理へ組み込むことで、中国建材の価格比較はより正確になる。




