
中国から建材を輸入するとき、仕入価格に関税率を掛ければ税額が計算できると考えるのは不正確である。日本の関税定率法では、原則として輸入貨物について現実に支払われた、または支払われるべき価格に、輸入港までの運賃、保険料その他所定の加算要素を加えた取引価格を課税価格とする。日本税関は関税評価の計算方法や具体的事例を公開している。
例えば中国工場とFOB上海で家具を契約した場合、FOB商品代金だけが課税価格になるわけではなく、日本の輸入港までの海上運賃や保険料などを加える必要がある。さらに取引条件によっては手数料、容器・包装費、無償提供した物品や役務、ロイヤルティ等が加算要素となる場合がある。逆にすべての支払いが自動的に課税価格へ加算されるわけでもないため、個別取引の確認が必要である。
造作家具OEMでは、日本側がデザインデータや金型、部材を無償提供するケースがある。こうした取引では通常の商品購入より関税評価が複雑になる可能性があるため、契約前に通関業者や税関へ相談したい。特殊関係者間取引やインボイス価格と実際の支払額が異なる取引も同様である。
輸入原価管理では、工場価格、国際運賃、関税、輸入消費税、通関費、国内配送を別項目にして記録する。DDPの一括価格だけを比較すると、誰が輸入者となり、どの価格で申告されているのか見えにくくなる。日本の建築会社や商社が継続的に中国調達するなら、課税価格の計算方法を社内で標準化し、インボイス以外の支払いも含めて通関担当者へ共有する体制が重要である。



