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中国家具は多くが関税無税でも、木質板材や建材は別 HSコードとRCEPを品目ごとに確認

2026年9月12日 通関・関税
中国家具は多くが関税無税でも、木質板材や建材は別 HSコードとRCEPを品目ごとに確認

中国建材の輸入原価を計算する際、「中国製だからRCEPで関税ゼロ」「家具は全部無税」といった一括判断は避ける必要がある。日本税関の2026年実行関税率表を見ると、第94類の家具では、事務所用金属家具、台所用木製家具、寝室用木製家具など多くの品目でWTO協定税率が無税となっている。一方、家具に使用する木質板材やその他の木製品は第44類に入り、品目によって関税が設定されている。

例えばパーティクルボードなどは加工状態や細分により税率が異なる。完成したキャビネットとして輸入する場合と、板材を輸入して日本で家具を製作する場合では、HS分類も税負担も変わり得る。タイルは第69類、石材加工品は主として第68類、照明や電気部品は第85類または第94類など、同じ内装案件の貨物でも複数の類に分かれる。

RCEP税率を利用する場合は、単に中国から出荷されたというだけでは足りない。対象品目がRCEP協定上の原産品である必要があり、品目別原産地規則を確認する。第三国材料を使用した商品では、関税分類変更基準や付加価値基準などが設定されている場合がある。中国工場から材料構成や製造工程を確認し、必要な原産地証明を準備する必要がある。

さらに日本の輸入課税では関税だけでなく輸入消費税が発生する。課税価格は原則として商品価格だけでなく、日本の輸入港までの運賃や保険料など一定の費用を含めて算定されるため、工場のFOB価格だけで着地原価を出すと誤差が生じる。大型家具や低価格建材では物流費比率が大きく、この差が採算へ影響する。

実務では商品リストに、日本語品名、英語品名、材質、用途、HS候補、数量、FOB単価、関税率、EPA適用、輸送費を並べた輸入原価表を作るとよい。中国側が使用するHSコードは参考にはなるが、日本の輸入分類を保証するものではない。分類が難しく継続輸入する商品では税関の事前教示制度を利用できる。

建材・家具輸入は一案件に数十品目が混在するため、税率を一括設定することが最大の誤りになりやすい。発注前に品目別分類を整理することで、価格交渉と物流設計を正確に行える。

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