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中国製キッチン・水回り設備を「家具扱い」で輸入しない 電気・食品接触部を分けて確認

2026年9月15日 キッチン・浴室・水回り
中国製キッチン・水回り設備を「家具扱い」で輸入しない 電気・食品接触部を分けて確認

中国からシステムキッチン、洗面台、ミニバー、ホテル用水回り家具を輸入する場合、商品全体を「家具」として考えるだけでは不十分である。現在の水回り製品はキャビネット、人工石天板、シンク、水栓、LED照明、コンセント、電源装置など複数の部品で構成される。日本で適法に使用・販売するためには、製品を機能ごとに分解して確認する必要がある。

例えばLED照明やACアダプターなどが組み込まれている場合、電気用品安全法の対象となるかを確認する。経済産業省は対象電気用品の輸入事業者に、届出、技術基準適合確認、自主検査、記録保存、表示等の義務があると説明している。中国工場が「日本向けPSE仕様」と説明しても、輸入者自身の義務が消えるわけではない。

一方、キッチン用品や厨房設備のうち食品へ直接接触する器具・部材では、食品衛生関係の確認が必要になる。食品用器具・容器包装についてはポジティブリスト制度が導入され、2025年6月1日以降は経過措置終了後の制度が運用されている。特に合成樹脂の食品接触部については、材質と使用条件を確認し、中国側から必要な材料情報を取得できる体制が重要になる。

実務ではBOM、つまり部品表を中国工場から取得する方法が有効だ。キャビネット、天板、シンク、水栓、排水部品、照明、電源、コンセントなどに分け、それぞれメーカー、型番、材質、定格を記載させる。ホテルのミニバーや飲食店カウンターでは、家具工場が第三者から購入した電気部品を組み込んでいることが多く、問題が起きた際に部品メーカーを追跡できる状態にしておく必要がある。

さらに日本の現場寸法や配管条件も重要だ。中国の標準寸法で製作したキャビネットが日本の給排水位置と合わなければ、現場加工でコストが増える。設備図、電気図、家具図を別々に中国へ送るのではなく、取り合いを一枚の承認図で確認することが望ましい。中国製水回り設備の価格優位を生かすには、家具製造と設備法規を分けて管理することが成功の条件になる。

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