
飲食店の内装を中国で一括製作すると、テーブル、椅子、カウンター、棚、厨房周辺部材、食器、容器まで同じコンテナに積むケースがある。このとき注意したいのが、見た目は同じ「店舗用品」でも日本の輸入手続が異なることだ。食品衛生法では、飲食器、割ぽう具のほか、食品の製造、加工、調理、貯蔵、運搬などに使用され、食品に直接接触する機械・器具も「器具」に含まれる。販売または営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装を輸入する場合、原則として検疫所への輸入届出が必要になる。
例えば客席用の木製テーブルは通常の家具として考えられるが、食品を直接置くトレー、食器、調理器具、保存容器などは別の確認が必要になる。ステンレス製品、樹脂製品、塗膜のある食器などでは、材質や用途によって規格基準を確認する。中国工場が「食品用」「FDA対応」と説明していても、日本の食品衛生法への適合を自動的に意味しない。発注前に材質組成、製造方法、使用温度、食品との接触条件、試験報告書を入手し、必要であれば検疫所へ事前相談することが安全だ。
飲食店の中国調達で実務上さらに厄介なのは、一つの造作品に家具と食品接触部が混在する場合である。例えばビュッフェカウンターに食品容器や保温機器が組み込まれている場合、木工部分だけを見て輸入手続きを決めることはできない。電気機器が付けば電気用品安全法の確認も必要になる可能性があり、店舗什器を「完成品一式」として発注するほど日本側法令の確認項目は増える。
発注時には、家具図面とは別に「食品接触部品表」を作り、品名、材質、メーカー、用途を整理しておくと通関が円滑になる。コンテナ積載時も、椅子100脚、テーブル30台という大分類だけでなく、規制対象となり得る製品をパッキングリスト上で明確にするべきだ。中国で店舗を丸ごと製作する方式には大きなコストメリットがある一方、日本側では商品ごとに法令が違う。設計、調達、通関を分業せず、製品リストを共有して輸入前に確認することが飲食店案件では特に重要になる。
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