
中国から壁材、天井材、合板、化粧板、造作家具を輸入して日本の建物へ使用する際、最も重要なのが日本側の建築法規確認である。特に店舗、ホテル、飲食店では、防火材料とホルムアルデヒド規制を混同しないことが重要だ。両者は目的も判定方法も異なり、一方を満たしていても他方を満たすとは限らない。
防火について、国土交通省は不燃材料、準不燃材料、難燃材料などの認定制度を運用している。建物用途、規模、内装の使用位置によって内装制限が適用される場合があり、壁や天井に広く使用する材料では大臣認定番号の確認が必要になることがある。中国工場がGB規格による難燃試験報告書を持っていても、それが日本の建築基準法上の認定を自動的に意味するわけではない。
一方、ホルムアルデヒドは居室の内装仕上げなどに使用する建材が対象となる。国土交通省の資料では、F☆☆☆☆は放散速度が5マイクログラム毎平方メートル毎時以下で、内装仕上げに使用面積の制限なく使用できる区分として説明されている。F☆☆☆やF☆☆は使用面積に制限がある。中国で使われるE級など別の表示を、そのままF☆☆☆☆と読み替えることはできない。
実務では、製品を採用する前に「どこに使うか」を確定することが先になる。同じ化粧板でも、家具の扉として使うのか、壁一面の内装仕上げとして使うのかで確認事項が変わる。設計事務所、確認検査機関、施工会社と早期に協議し、必要な認定書、試験報告書、仕様書を明確にする。
また、中国工場が認定取得済み製品を製造している場合でも、今回輸入する製品が認定仕様と同一であるかを確認する必要がある。基材、厚さ、表面材、接着剤が変更されれば認定範囲から外れる可能性がある。中国建材を日本へ導入する際は、輸入できることと建築物へ使えることを分けて考え、発注前に法規適合を確認することが最も重要なリスク管理となる。
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