
深圳、中山、佛山など中国華南にはLED照明、電源、照明制御、スマート設備の巨大な生産集積があり、日本の店舗・ホテル内装でも中国製照明を直接調達するケースが増えている。ただし照明器具は「中国で使える製品だから日本でも使える」と考えることができない。輸入前に電気用品安全法の対象となる電気用品かを製品ごとに判定する必要がある。
経済産業省の対象・非対象解釈では、エル・イー・ディー・ランプは一定範囲が電気用品として規定されている。具体的には定格消費電力1W以上で一つの口金を持つLEDランプが対象範囲として示される一方、LEDモジュールなどは製品形態によって扱いが異なる。また電気スタンド、装飾用電灯器具、配線器具、電源装置などもそれぞれ別の品目として判断される。したがって「LED」という部品名だけでPSE対象・非対象を決めるのは危険である。
店舗什器では特に注意が必要だ。中国工場へ木製陳列棚を発注し、その中にLED、ACアダプター、スイッチ、電源コードを組み込んだ場合、家具と電気部分を分けて法令確認する必要がある。ホテルのヘッドボードやミラー照明でも同様である。中国工場がCEやCCCを取得していても、それだけで日本のPSE要求を満たしたことにはならない。
発注前には定格電圧、周波数、消費電力、口金、電源方式、プラグ、電源装置の型番を一覧化し、日本側の輸入事業者が対象判定を行う。必要な場合は技術基準への適合確認、検査、表示などを量産前に完了させる。100V仕様への変更を依頼する場合も、単に電源ラベルを書き換えるのではなく、内部部品が仕様に対応していることを確認しなければならない。
中国LEDの強みは価格、デザイン、特注対応、短い製品開発周期にある。そのメリットを日本の店舗やホテルで生かすには、意匠担当者が商品を決めた後で法規を確認するのではなく、候補選定時点から電気担当・輸入担当を参加させることが重要である。




