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中国OEMで金型・デザインを無償提供すると課税価格に影響する場合、関税評価を発注前に確認

2026年9月6日 通関・関税
中国OEMで金型・デザインを無償提供すると課税価格に影響する場合、関税評価を発注前に確認

中国OEMでは、日本側が金型、治具、部品、設計・開発に関係する役務などを提供して中国工場に製造させることがある。この場合、工場から受け取るインボイス価格だけを輸入貨物の価値と考えると、関税評価上の取扱いを誤る可能性がある。日本税関は取引価格に加算される要素として、一定の無償提供物品・役務を挙げている。

建材分野では、特注金物の金型、照明器具の専用部品、家具製作用の材料などが該当候補になる。何が加算対象となるかは取引内容によるため、単純に「日本で支払った費用だから関係ない」と判断しない方がよい。特に日本側のデザイン会社、輸入会社、中国工場の三者が関係する取引では、誰が何の費用を負担したかを整理する必要がある。

実務上は、発注前にコストシートを作成し、商品代金以外に中国工場の製造へ関係する支払い・提供物を一覧化する。金型費を一括で支払ったのか、製品単価へ償却しているのか、所有権が誰にあるのかも記録する。継続輸入の場合、同じ取引条件が繰り返されるなら評価申告の扱いについて税関・通関業者と早めに協議する価値がある。

日本税関には関税評価の事前教示や評価申告制度があり、同一内容の取引を継続する場合に利用できる制度も用意されている。中国OEMの原価を下げるために日本側が材料や設備を提供すること自体は珍しくないが、通関価格の透明性を失ってはいけない。調達担当、経理、通関担当が別々に情報を持つのではなく、一つの案件台帳で管理することが税務・通関リスクを下げる。

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