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RCEPは「中国製なら自動適用」ではない、建材輸入で必要な3段階確認

2026年9月6日 通関・関税
RCEPは「中国製なら自動適用」ではない、建材輸入で必要な3段階確認

中国から建材や家具を輸入する際、「RCEPがあるので関税はゼロ」と説明されることがあるが、品目ごとに確認が必要である。日本税関はRCEP利用について、まず輸入貨物のHS番号にRCEP協定税率が設定されているか確認し、そのうえで協定上の原産品に該当するかを確認する手順を案内している。RCEPでは一部品目で相手国による税率差も存在する。

最初に行うべきなのは正確なHS分類である。家具、タイル、木製建具、照明、金物では分類体系が異なり、同じ「内装材」という商業上のカテゴリーでは判断できない。中国工場から材質、用途、製造工程、製品写真、図面を取得し、日本側でHS番号を確認する。分類に疑義がある場合は税関の事前教示を検討する。

次に原産性を確認する。中国から輸出された商品でも、第三国製材料を組み立てただけの場合など、品目別原産地規則を満たすか検討が必要になる。サプライヤーに「Made in Chinaですか」と聞くだけでは不十分で、必要に応じて材料構成や製造工程を確認する。最後に原産地証明・申告など協定上必要な手続を整える。

実務では関税削減額と書類管理コストも比較したい。もともと無税の照明器具などではRCEPを使う税率メリットがない場合がある一方、税率がある品目では継続輸入ほど効果が大きくなる。日本企業は商品選定後にRCEPを考えるのではなく、見積比較時点で通常税率、協定税率、原産性確認コストを含めた着地原価を計算すると、調達先の比較精度を高められる。

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