
中国から木製ドア、建具、パネル等を輸入する場合、第44類の中でも製品の加工状態と用途によってHS分類が分かれる。日本税関の2026年輸入統計品目表では第4418項に建具や建築用木工品が含まれ、4418.92のセルラーウッドパネルなど、品目ごとに異なる税率が設定されている。木製品だから一律の関税率になるわけではない。
ホテルや住宅案件では、ドア本体だけでなく枠、化粧パネル、金物、ガラスをセットで中国工場から購入することがある。完成状態、別梱包、材質構成によって分類検討が変わる可能性があるため、見積段階で製品断面図と材料表を取得したい。大量輸入前に分類が不明な場合は税関の事前教示制度を利用する方法がある。
植物検疫についても誤解が多い。農林水産省植物防疫所は、製材、防腐木材、木工品、竹工品、家具什器など高度に加工された製品の一部を植物検疫対象外として示している。一方、木材梱包材には別途の植物検疫上の取扱いがあるため、「家具が対象外だから木箱も何でもよい」と考えてはいけない。梱包材を含め輸出側へ適切な処理を指示する必要がある。
さらに建築物へ使用する木質材料では、通関できることと建築基準法上使用できることは別である。接着剤を使用した造作材や内装材ではホルムアルデヒド規制への適合確認が必要になる場合がある。日本企業はHS分類、植物検疫、建築規制を別々のチェックリストで管理し、中国メーカーへ必要資料を発注前に提示させることが重要である。



