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中国製タイル輸入はHS69類を確認、サイズ・用途だけで税番を決めない

2026年9月6日 タイル・石材・セラミック
中国製タイル輸入はHS69類を確認、サイズ・用途だけで税番を決めない

中国は佛山をはじめ大規模な陶磁器・タイル産業集積を持ち、日本の店舗、ホテル、住宅でも中国製タイルを採用する機会がある。輸入時に確認すべき基本資料が日本税関の実行関税率表第69類である。税関は2026年8月版を公開しており、陶磁製品は耐火製品、建築用れんが、タイル、衛生陶器など製品特性に応じて分類されている。

タイルのHS分類を中国側のインボイス記載だけで決めるのは避けたい。製品名が同じ「ceramic tile」でも、材質、製法、用途などによって分類判断に必要な情報が異なる。輸入前にメーカーからカタログ、組成、製造方法、吸水率など分類に必要となる資料を入手し、日本側の通関業者へ提示する。大量輸入や継続輸入では、分類が変わると原価計算へ影響するため事前確認の価値が高い。

店舗・ホテル案件ではタイル本体の価格より物流費が大きな問題になることもある。タイルは重量貨物であり、コンテナの容積を使い切る前に重量制限へ達する場合がある。40HQだから大量に積めるとは限らず、港湾、陸送、コンテナ重量制限を踏まえて20GPが合理的になる案件もある。発注時には平方メートル単価だけでなく、1箱当たり重量、パレット重量、1平方メートル当たり重量を確認する。

品質面では色調と寸法のロット差が重要である。同じ品番でも生産ロットが変われば色差が生じる可能性があるため、一つの施工面は同一ロットで確保する。割れを考慮した予備数量も日本側で設定し、梱包強度とパレット固定を出荷前に確認する。HS分類、重量物流、ロット管理の三点を発注前に整理することで、中国タイルの価格競争力を実際の施工原価へつなげることができる。

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