
中国から日本へタイルを輸入する場合、「磁器タイル」「セラミックタイル」という商品名だけでHSコードを決めるべきではない。日本税関の2026年輸入統計品目表では、陶磁製の舗装用品・壁用タイル等を扱う第6907項のうち、6907.21は吸水率0.5%以下、6907.22は0.5%超10%以下、6907.23は10%超と区分されている。モザイク等は6907.30、仕上げ用陶磁製品は6907.40という区分もある。
この分類は通関だけでなく、サプライヤーへ何を確認するかにも直結する。中国工場から商品名と写真だけを受け取り、日本側で推測してHSコードを付けるのではなく、材質、製造方法、吸水率、用途、寸法など分類に必要な仕様を取得する。大型岩板や特殊加工品では、用途や加工状態によって分類検討が必要になる場合があるため、疑義があれば税関の事前教示を利用する方法が安全である。
2026年の税率表では6907各号について基本税率等とEPA・RCEP等の税率欄が設定されている。RCEPを利用する場合は、中国から発送されたという事実だけでは足りず、協定上の原産品であること、適切な原産地手続を満たすことが必要だ。適用税率は輸入時点のHS番号、原産国、協定条件で確認しなければならない。
店舗・ホテル案件では同一コンテナに床タイル、壁タイル、モザイク、衛生陶器などを積むこともある。この場合、インボイスを「tiles」一行で処理せず、品種別に品名、数量、単価、材質を分けると分類確認が容易になる。タイルは重量貨物で物流費の影響も大きいため、商品価格、関税、輸入消費税、海上運賃、港湾費用、国内配送まで含む着地原価で比較することが重要である。




