中国製品の調達・輸入・国際物流をワンストップで支援日本語 | 中文 | English
HOME / 通関・関税

中国家具はHS9403の多くが無税 それでもRCEP原産地確認が必要になる品目との違い

2026年9月6日 通関・関税
中国家具はHS9403の多くが無税 それでもRCEP原産地確認が必要になる品目との違い

中国製家具を日本へ輸入する際、「中国から輸入するならRCEP原産地証明を取れば関税が安くなる」と一律に考える必要はない。税関の2026年実行関税率表では、例えばオフィス用金属家具9403.10、その他の金属家具9403.20、オフィス用木製家具9403.30、キッチン用木製家具9403.40、寝室用木製家具9403.50などは一般税率欄でも無税となっている。対象品がこれらに正しく分類される場合、関税削減だけを目的としてRCEPを利用する効果はない。

実務で最初に行うべきなのは、EPA書類を集めることではなくHS番号を確定することである。同じインテリア商品でも家具、照明、寝具、装飾品などでは分類が異なる。複合商品では材質、用途、構造が分類判断に影響する場合もある。「hotel furniture」「interior goods」といった商業上の呼称だけで税率を決めず、製品写真、材質、用途、構造を整理して通関業者と確認する。高額・継続輸入品で判断が難しければ税関の事前教示制度を利用できる。

一方、RCEP税率にメリットがある品目では、税率だけでなく原産品要件を満たす必要がある。税関は、完全生産品、原産材料のみから生産される産品、品目別規則を満たす産品という原産性の基本条件を示している。中国から出荷されたという事実だけでは中国原産品になるとは限らない。第三国材料を使う商品では品目別規則の確認が必要になる。

日本への輸入では輸入者自己申告も利用可能だが、輸入者が原産性を証明できる十分な情報を持つ必要がある。中国側の第三者証明制度では、中国税関や中国国際貿易促進委員会が発給機関として税関資料に掲載されている。どの方式を使う場合も書類取得自体を目的化せず、対象品の税率差と事務コストを比較したい。

家具・建材輸入の原価改善は「RCEPを使う」ことからではなく、「正しいHS分類→通常税率確認→特恵税率確認→原産性確認」という順番から始まる。無税品で不要な証明業務を増やさず、税率差のある品目へ実務を集中することが効率的な通関管理につながる。

中国調達・OEM・国際物流のご相談

工場探索、見積比較、サンプル、検品、契約、コンテナ輸送、通関、日本国内納品まで案件ごとに対応します。

お問い合わせはこちら →