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中国製タイル・石材のHS分類を再確認 69類と68類を混同しない輸入実務

2026年9月15日 タイル・石材・セラミック
中国製タイル・石材のHS分類を再確認 69類と68類を混同しない輸入実務

中国から店舗やホテル向けのタイル、天然石、人工石、モザイクを輸入するとき、見積書に記載された商品名をそのままHSコードへ置き換えるのは危険である。日本税関の2026年輸入統計品目表では、陶磁製品は第69類、石・プラスター・セメント等の製品は第68類に分類される。外観が似ていても材質や製造方法、加工状態によって分類が異なるためだ。

例えば陶磁製の建築用タイルを天然石の「stone tile」と同じ感覚で扱うことはできない。第69類には耐火れんがや陶磁製品などが含まれ、第68類には加工した建築用天然石やその製品などが含まれる。中国側のインボイスに「tile」「marble」「artificial stone」など簡略な英語しか記載されていない場合、日本側で材質を特定できず、通関時に追加説明を求められる可能性がある。

発注前には材質名、用途、製造方法、寸法、厚み、表面加工、裏張りの有無を商品台帳に記録する。天然大理石なのか花崗岩なのか、焼成したセラミックなのか、セメント等を用いた人造石なのかを明確にすることがHS分類の第一歩になる。複数素材を組み合わせたモザイクや複合パネルでは、構成材料と商品の性質を示す資料も用意しておきたい。

RCEP税率を利用する場合は、単に「中国製だからRCEP」と考えてはいけない。税関が説明するように、RCEP原産品となるには完全生産品、原産材料のみから生産される産品、または該当する品目別規則を満たす産品のいずれかに該当する必要がある。原材料を第三国から調達して中国で加工した石材やタイルについては、該当品目の原産地規則を確認する必要がある。

タイルや石材は重量が大きく、関税差より海上運賃、港湾費用、日本国内配送費が総原価へ大きく影響するケースも多い。それでもHS分類を曖昧にすると原産地証明や申告価格の確認にも影響する。サンプル選定の段階で分類資料を集め、量産発注前に通関業者や税関へ確認することが、大量輸入案件のリスクを抑える基本である。

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