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中国製タイルのHS6907を読む、吸水率で分類が変わる2026年日本輸入実務

2026年9月15日 タイル・石材・セラミック
中国製タイルのHS6907を読む、吸水率で分類が変わる2026年日本輸入実務

中国から床・壁用セラミックタイルを輸入するとき、価格表に「ceramic tile」と書かれているだけでは正確な輸入原価を計算できない。日本税関の2026年8月1日現在の輸入統計品目表では、陶磁製の舗装用品や炉用・壁用タイルなどは第69類、主としてHS6907に分類され、吸水率などによって細分されている。

代表的には6907.21が吸水率0.5%以下、6907.22が0.5%を超え10%以下、6907.23が10%を超えるものとなる。税関表ではこれらについて基本税率1.7%が掲載され、WTO税率やRCEP中国向け税率も別欄で設定されている。実際に適用する税率は輸入時点の品目、原産地、原産地証明手続などによって決まるため、発注前に最新税率表で確認する必要がある。

実務で重要なのは、工場の商品名ではなく商品の客観的な性質からHS分類することだ。「磁器質タイル」「岩板」「大判セラミック」など中国側の販売名称だけで分類を決めるべきではない。材質、製法、吸水率、用途、寸法、表面加工などの資料を工場から入手し、必要に応じて税関の事前教示を利用する。

タイルは重量物であるため、関税差以上に物流費が総原価へ影響する。平方メートル単価が安くても、一箱当たり重量、パレット積載量、破損率によって日本到着原価は大きく変わる。見積時にはFOB単価だけでなく、1箱の枚数、ネット重量、グロス重量、パレット寸法、1パレット当たり数量、20GPへの積載可能重量を確認する。重量制限のためコンテナ容積を使い切れないケースも多い。

RCEP税率を利用する場合、中国で製造したという事実だけでは足りず、協定上の原産品であることと必要な原産地証明手続が必要になる。輸入者自己申告を利用する場合も根拠資料を準備しなければならない。

タイル調達では商品単価、HS分類、関税、海上運賃、国内配送、破損予備までを一つの原価表にまとめることが重要である。特にホテルや大型店舗では数量が大きいため、発注前の分類確認が案件全体の採算管理につながる。

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