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中国製内装材を日本で使う前に確認するF☆☆☆☆ 造り付け家具もホルムアルデヒド規制対象

2026年9月6日 インテリア・装飾材
中国製内装材を日本で使う前に確認するF☆☆☆☆ 造り付け家具もホルムアルデヒド規制対象

中国から内装材や造作家具を輸入する際、日本の設計・施工会社が特に注意すべき法規の一つが建築基準法のシックハウス対策である。国土交通省は、告示対象となるホルムアルデヒド発散建築材料について使用制限を設けており、対象材料を使用した造り付け家具、キッチン・キャビネット等も規制対象になることを明示している。F☆☆☆☆等級の対象材料は規制を受けずに使用できるが、中国メーカーが「E0」「ENF」「低ホルムアルデヒド」など別体系の表示を示しただけでは、日本の等級確認を代替できるとは限らない。

実務で問題になりやすいのは、完成家具の表面だけを見て基材を確認していないケースだ。木目化粧板の下がMDFなのかパーティクルボードなのか、合板なのかによって確認対象が変わる。扉、側板、背板、棚板で異なる材料を使用することも多い。見積段階で「F☆☆☆☆対応」とだけ書かせるのではなく、部位ごとの基材メーカー、製品名、厚さ、接着剤、表面仕上げを材料表として提出させることが重要だ。

また、サンプル時と量産時の材料変更にも注意したい。中国のOEM工場では同等品への変更を通常の購買判断として扱う場合があるが、日本側では認定や性能確認に影響する可能性がある。発注書には、承認済み材料を無断変更しないこと、変更時は事前承認を得ることを明記する。必要な証明書はPDFだけ受け取るのではなく、製品名、製造者、認定番号等が実際の納入材料と一致しているか照合する。

ホテル客室、住宅、飲食店など、人が長時間利用する空間では内装材の安全確認は価格以上に重要である。中国製品を排除する必要はなく、むしろ仕様を明確にすれば幅広い意匠材を活用できる。重要なのは中国国内規格と日本の建築法規を混同しないことだ。設計段階で法規適合を確認し、調達段階で材料証明を固定し、製造段階で材料が変更されていないか検品する。この三段階管理が、中国製内装材を日本のプロジェクトで安全に採用する基本となる。

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