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中国製食器・厨房用品は「建材」と別管理、食品に触れる器具は食品衛生法を確認

2026年9月6日 キッチン・浴室・水回り
中国製食器・厨房用品は「建材」と別管理、食品に触れる器具は食品衛生法を確認

レストランの新装工事では、中国から家具、照明、タイルと一緒に食器、グラス、厨房用品を調達するケースがある。しかし日本の輸入実務では、内装材と食品に接触する器具を同じ扱いにしてはいけない。食品衛生法は営業上使用する器具・容器包装について衛生上の規定を設け、有毒・有害な物質を含み人の健康を損なうおそれがあるものの販売、輸入、使用などを禁止している。

中国メーカーが「food grade」と表示していても、その表示だけで日本の食品衛生法への適合が確定するわけではない。陶磁器、ガラス、金属、樹脂など材質によって確認すべき内容が異なる。特に食器、保存容器、調理器具など直接食品に接触する製品を営業用に輸入する場合は、輸入前に検疫所や専門の通関業者へ必要手続を確認することが重要だ。

店舗内装会社が一括調達を担当する場合、発注リストを「建材・家具」「電気製品」「食品接触器具」に分けると管理しやすい。家具会社がサービスとして食器までまとめてコンテナへ積む場合でも、輸入時の法令区分は変わらない。インボイスにも各品目を具体的に記載し、材質、用途、数量が分かる資料を準備する。

陶磁器製品では同じ工場が装飾用花瓶と飲食用食器を製造していることもある。外観が似ていても用途が異なるため、工場へ用途を明確に伝え、食品接触用として製造・検査された製品を選ぶ必要がある。ホテルの客室用マグカップ、レストランの皿、バーのグラスなども、内装アクセサリーの延長で選定しない方がよい。

中国調達の強みは店舗全体をまとめて購入できる点にあるが、日本の規制は品目ごとに異なる。一括発注するほど輸入者側で商品分類表を作成し、HSコード、関税、他法令を品目単位で確認することが重要になる。デザインと価格を決めた後に輸入不可が判明する事態を避けるため、食品接触品はサンプル段階から法令確認を進めたい。

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