
中国から家具や建材を輸入するとき、商品本体だけ確認して木製梱包材を見落とすケースがある。農林水産省植物防疫所は、製材、防腐木材、木工品、竹工品、家具什器など高度に加工されたものについて植物検疫の対象外となるものを示している。一方、未加工木材を使用したパレット、ダンネージ、木枠、木箱などの木材こん包材についてはISPM15に適合した消毒と所定の表示が必要になる。
家具工場は輸出経験が豊富でも、繁忙期に外部の梱包業者からパレットを購入することがある。そこで無処理材が混入すると、日本到着後に問題になる可能性がある。発注書には「輸出用木材梱包材はISPM15適合品を使用」と明記し、コンテナ積込前にスタンプが読める写真を送らせる方法が簡単で効果的だ。
特に石材、タイル、衛生陶器、ガラスでは木箱や木製パレットを多用する。製品重量が大きいため梱包材も太い木材を使う場合があり、確認対象が増える。合板や加工木材だけで作った梱包と未加工木材を使った梱包では扱いが異なるため、単に「wooden box」と書かれているだけでは判断できない。
物流担当者はPacking Listへ梱包形態を記載し、木製梱包を使う品目を事前に抽出するとよい。FCLでは工場積みの段階で確認できるが、LCLでは複数荷主の貨物と混載されるため、自社貨物の梱包管理をより明確にする必要がある。商品品質が問題なくても梱包材の不備で物流が止まれば工期へ影響する。店舗やホテルの開業案件では、商品検品チェックリストにISPM15確認を一項目追加するだけでもリスクを大幅に下げられる。



