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中国製木質内装材と造り付け家具、日本のホルムアルデヒド規制を発注前に確認

2026年9月15日 インテリア・装飾材
中国製木質内装材と造り付け家具、日本のホルムアルデヒド規制を発注前に確認

中国からMDF、合板、木質化粧板、造作家具を輸入する際、日本側で見落とされやすいのがホルムアルデヒド発散建築材料の扱いである。中国メーカーが「E0」「ENF」「低ホルムアルデヒド」と説明していても、その表示だけで日本の建築基準法におけるF☆☆☆☆として扱えるわけではない。中国国内規格と日本の制度は別に確認する必要がある。

国土交通省は建築基準法に基づくシックハウス対策について、告示対象建築材料についてJIS、JASまたは国土交通大臣認定などにより種別を明らかにする必要があると説明している。さらに、告示対象建築材料を使用した造り付け家具やキッチンキャビネット等の製品も規制対象になることを明示している。F☆☆☆☆等級の告示対象材料は規制対象外建築材料として、使用面積の制限を受けずに利用できる。

実務上重要なのは、完成家具の試験報告書だけを見るのではなく、家具を構成する板材や接着剤を確認することである。例えばキャビネット本体、背板、扉、棚板で異なる板材を使用している場合、一部だけF☆☆☆☆相当資料があっても家具全体の仕様確認として十分とは限らない。工場からBOMを取得し、各材料のメーカー、品番、厚さ、証明資料を紐付ける方法が有効だ。

もう一つの問題は量産時の材料変更である。試作品では指定メーカーのMDFを使用していても、量産時に在庫不足を理由として別メーカーへ変更されることがある。価格と外観が同じでも、発散性能の根拠が変わる可能性があるため、契約書に「材料変更は買主の書面承認を必要とする」と明記しておきたい。出荷前検品でも板材のラベルや仕入伝票を確認できれば精度が上がる。

特にホテル客室、住宅、長時間滞在するオフィスなどでは、完成後に問題が発覚すると交換工事の負担が大きい。中国製家具の価格差が数%あっても、現場で数十台を撤去・再施工する費用に比べれば小さい。

中国製木質内装材を安全に活用するポイントは、中国規格を否定することではなく、日本で使用する場所に必要な法的条件を先に確定し、その条件を中国側の材料表へ落とし込むことである。意匠図の承認と同時に材料証明を承認する運用が、輸入後の手戻りを防ぐ。

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