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中国製化粧板・造作家具はホルムアルデヒド確認を発注前に、日本のF☆☆☆☆との違い

2026年9月15日 インテリア・装飾材
中国製化粧板・造作家具はホルムアルデヒド確認を発注前に、日本のF☆☆☆☆との違い

中国から化粧板、木質パネル、造作家具、キッチンキャビネットなどを輸入する場合、日本側で忘れてはならないのがホルムアルデヒド対策である。国土交通省は建築基準法に基づくシックハウス対策として、一定の建築材料についてホルムアルデヒド発散量に応じた使用制限を設けている。対象となる材料は、JIS・JASの表示や国土交通大臣認定などによって等級を明らかにする必要がある。

特に注意したいのは、規制対象となる材料を使用した造り付け家具、キッチンキャビネット等も対象となり得る点である。中国工場から「家具として完成しているから建材ではない」と説明されても、日本の建築物に固定して使用する造作家具では材料構成の確認が必要になる。

日本でよく知られるF☆☆☆☆は、告示対象建築材料のうち使用面積の制限を受けずに使用できる区分として扱われる。しかし、中国工場から提示される中国国内規格の試験結果や「E0」「ENF」などの表示を、そのままF☆☆☆☆と同じものとして扱うことはできない。規格体系と試験方法が異なるため、日本側で必要な証明方法を事前に確認する必要がある。

実務では、発注する家具やパネルについて表面材だけでなく、芯材、MDF、パーティクルボード、合板、接着剤まで構成を確認する。工場には材料メーカー、製品番号、試験報告書を提出させ、量産時に材料を変更しないようBOMへ固定する。ホテルの客室家具や店舗什器のように大量の木質材料を使用する案件ほど、この管理が重要になる。

また「完成後に日本で検査すればよい」という考え方では工程リスクが大きい。数百枚のパネルや数十室分の家具を輸入した後に仕様上の問題が判明すれば、交換には再製作と再輸送が必要になる。候補材料の段階で設計者、施工会社、必要に応じて専門機関へ資料を提示し、採用可否を確認する方が安全である。

中国の木質内装材はデザインと加工自由度に強みがある。だからこそ、意匠選定と法規確認を別工程にせず、サンプル選定時から日本側の要求性能を仕様書へ組み込むことが重要だ。

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