
中国製の木質パネル、化粧板、壁面パネル、造作家具を日本の店舗、ホテル、住宅で使用する場合、ホルムアルデヒドの確認は最初に行うべき項目の一つである。国土交通省によると、建築基準法のシックハウス対策ではクロルピリホスとホルムアルデヒドが規制対象となり、ホルムアルデヒド発散建築材料については居室の種類や換気回数に応じて内装仕上げの使用面積が制限される。
実務で注意したいのは、中国メーカーが提出する環境試験報告や中国国内の等級表示が、日本のF☆☆☆☆等級を意味するわけではないことである。試験方法、対象材料、判定制度が異なるため、「数値が低いから同じ」と自己判断するのは避けるべきだ。日本で建築材料として使用する場合には、JIS・JASによる表示や国土交通大臣認定など、日本制度上どのように扱われるかを確認する必要がある。
さらに国土交通省は、告示対象建築材料を使用した造り付け家具やキッチンキャビネット等も規制対象になると説明している。店舗内装では、壁そのものではない家具だから対象外と考えてしまうケースがあるが、固定された造作物は設計段階で確認しておく必要がある。一方、告示対象外の材料は原則としてシックハウス規制を受けずに使用できるものがあるが、それを素板として二次加工し、接着剤等を使用すると規制対象となる場合がある。
中国調達では材料の追跡性も問題になる。サンプル製作時に使用した板材と量産品の板材が同一メーカー・同一等級とは限らない。見積書と発注書に板材メーカー、商品名、厚さ、ロット証明の提出を明記し、出荷前検品時に板材印字や購入伝票を確認する方法が有効である。
壁材や家具を輸入する段階では税関が内装材の建築基準法適合を一件ずつ保証してくれるわけではない。通関できたことと、日本の建物に適法に施工できることは別問題である。設計者、施工会社、輸入者が採用前に法規適合を確認し、その結果を商品仕様書へ反映する体制が必要だ。中国製内装材の価格メリットを安全に活かすには、海外規格の証明書を集めることより、日本で必要な証明を先に定義することが重要になる。
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